固定資産税の課税

納めていただく人

毎年1月1日現在、阿蘇市内に土地や家屋、償却資産(事業用資産)を所有している人に課税されます。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の評価額

土地と家屋は、3年毎の基準年度(次回の基準年度は令和6年)に、償却資産は、毎年基準に従って適正な時価を計算し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目の変換や地価が下落し一定要件を満たす土地などはその都度計算します。

税額

課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出されます。

固定資産税の申告・届出

  • 償却資産の申告期限は1月31日です。
  • 固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れているとき
  • 家屋を新増築したり、取り壊した場合で、法務局への登記が遅れていたり未登記の場合
  • 住所や納税通知書の送付先が変更になったとき

固定資産税に関するお知らせ

再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

固定資産税に関する様式

【届出書・申立書の送付先】

〒869-2695
熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1
阿蘇市役所 税務課 資産税係 宛

  • 総務部 税務課
  • 電話 0967-22-3148