阿蘇市上下水道事業のインボイス制度への対応について

適格請求書発行事業者登録について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。

阿蘇市水道事業及び阿蘇市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

阿蘇市水道事業  T6800020001255

阿蘇市下水道事業 T1800020001284(令和6年3月31日まで適用)

注)下水道事業については令和6年4月1日より、公営企業会計への移行に伴い、下記名称および番号へ変更となりました。

阿蘇市公共下水道事業 T2800020006530(令和6年4月1日より適用)

水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について

インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、令和5年10月から「上下水道使用量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行し、消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。

料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応により算定額に変更はありません。

なお、清算等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。

注)上下水道使用量のお知らせ(検針票)の記載に追加があります。

上下水道使用量のお知らせ(検針票)

上下水道事業への売上に対して請求書を御提出いただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。

(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(2)適格請求書発行事業者の名称

(3)適格請求書発行事業者の登録番号

(4)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日

(5)取引の内容

(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額

 

 

 

 

  • 土木部 上下水道課
  • 電話 0967-22-3196