水道に関する届け

上水道・簡易水道に関する連絡先

  • 宮地地区・古城地区(1区~3の2区)
  • 内牧地区
  • 黒川地区・永水地区・山田地区・尾ヶ石地区
  • 波野地区
  • 下記以外の地域
上下水道課 TEL:0967-22-3196
(受付時間 午前8時30分~午後5時)
土・日・祝祭日は受付していません。
  • 坂梨地区
  • 古城地区(4区~7区)
  • 中通地区
地区の財産区委員または、
企画財政課 管財契約係 TEL:0967-22-3204
(受付時間 午前8時30分~午後5時)
土・日・祝祭日は受付していません。

次のようなときは早めに連絡を!

水道を使うとき、止めるとき

下記以外の地区 (1)新たに水道を使用するとき
【手続きに必要なもの】

(2)水道の使用を止めるとき
【手続きに必要なもの】

(3)相続などにより使用者の名義が変わったとき
【手続きに必要なもの】

(4)掃除などで一時的に水道を使用するとき
【手続きに必要なもの】

(5)相続や売買により給水装置の所有者が変わったとき
【手続きに必要なもの】

坂梨地区
古城地区(4区~7区)
中通地区
地区の財産区委員または、企画財政課管財契約係にご連絡ください。

水道の新設など

下記以外の地区 新しく水道を引いたり、水道の改造工事などをするときは、阿蘇市指定給水装置工事店に依頼してください(費用は自己負担)。

坂梨地区
古城地区(4区~7区)
中通地区
地区の財産区委員または、企画財政課管財契約係にご連絡ください。

道路での水漏れ

市道や県道など公道面での水漏れを発見したときは、すぐにご連絡をお願いします。

水道料金のお支払い

下記以外の地区 【口座振替】
お支払いは、便利な口座振替で。手続きは、領収証と預金通帳、印鑑を持ってお取り引きの金融機関または、郵便局へ。
【納付制】
上下水道課からお送りする「納入通知書」を持ってお近くの金融機関や郵便局、または市役所及び各支所の会計窓口でお支払いください。
坂梨地区
古城地区(4区~7区)
中通地区
企画財政課管財契約係までご連絡ください。

水道料金の減免について

水道メーターから蛇口までの給水装置は水道使用者の管理であるため、破損による修理費及び漏水に係る水道料金については水道使用者のご負担となります。

ただし、不可抗力による漏水の場合は、水道料金の一部を減免できる制度があります。

申請については、漏水修理後『水道料金等減免申請書[17KB]』『修繕前・後の写真』『平面図』を市役所上下水道課又は各支所にご提出ください。また、公共下水道区域の場合は『下水道使用料金減免申請書[76KB]』も併せてご提出ください。

※この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

※漏水の修理は、阿蘇市指定給水装置工事事業者に依頼してください。(軽微な修理等を除く。)

※減免の対象とならない場合もございますので、詳しくは上下水道課にお問い合わせください。

※各財産区簡易水道については、この制度の対象ではありません。

土木部 上下水道課
電話 0967-22-3196
総務部 企画財政課
電話 0967-22-3204