目的
し尿(トイレ)と生活排水(台所・風呂・洗面所等)を合わせて処理し、河川や排水路の水質汚染を防止する。
補助対象地区
公共下水道の認可区域(注1)外の地域
補助対象建築物
新築、改築にかかわらず、住居を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む)
補助対象者
補助対象者(申請者)が本市に住所を有し、且つその補助対象建築物に自ら居住し合併処理浄化槽を設置する者(借家・別荘へは補助できません)
補助金額
〇新築(住居の新築)
規格区分 | 金額 | 備考 |
5人槽 | 168,000円 | 延べ床面積130平方メートル未満 |
7人槽 | 207,000円 | 延べ床面積130平方メートル以上 |
10人槽 | 276,000円 | 浴室及び台所が2つ以上(2世帯住宅) |
〇転換等(汲み取り、単独浄化槽から合併処理浄化槽への敷設替え)
規格区分 | 金額 | 備考 |
5人槽 | 332,000円 | 延べ床面積130平方メートル未満 |
7人槽 | 414,000円 | 延べ床面積130平方メートル以上 |
10人槽 | 548,000円 | 浴室及び台所が2つ以上(2世帯住宅) |
単独浄化槽撤去 | 90,000円 (上限額) |
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申請様式
補助金交付申請書[16KB]
誓約書[15KB]
補助金変更承認申請書[15KB]
実績報告書[16KB]
交付請求書[16KB]
【注意】
- 補助金は、予算の範囲内で申請を受け付けます。必ず事前にお問い合せください。
- 申請書を提出し、補助金交付決定後に工事に取り掛かってください。事前着工は補助金の交付ができません。
- プレキャストコンクリート底板を使用した工法により浄化槽を設置する場合は、承諾書と計算書の提出及び中間検査(水張・水平検査時)を要します。詳しくはお問い合せください。
- 汚水を浄化するのは主にバクテリア等の生物です。そのため、定期的な保守・点検と放流水の水質検査が法律に定められておりますので、必ず受けるようにお願いいたします。
注1 公共下水道事業認可区域(補助対象外区域)
- 内牧地区(西小園・西湯浦・湯浦・南宮原・深葉を除く)
- 狩尾1区の一部
- 乙姫地区(中谷の一部及び下谷区域を除く)
- 北黒川・元黒川、南黒川の一部、坊中の一部
区域の詳細については、阿蘇市 土木部 住環境課(電話0967-22-3169)までお問い合わせください。