備えましたか?住宅用火災警報器
消防法により、平成23年6月1日から既存住宅も設置が義務付けられました。(新築住宅は平成18年6月1日から適用済)
住宅火災警報器には、どんな種類があるの?
住宅用火災警報器には、周囲の空気が一定濃度以上の煙を含んだときに作動する煙式と、周囲の空気が一定温度以上になったときに作動する熱式があります。義務設置となるのは煙式です。
電源は、「電池」によるものと「交流電源」によるものがありますが、取り付けが簡単な電池式をおすすめします。
どこで買えばいいの?
ホームセンターや家電販売店、消防用設備業者等でお買い求めいただけます。国の性能基準に適合していることを日本消防検定協会が鑑定し、合格した商品にはNSマークが表示されます。
どこに取り付けたらいいの?
「寝室」
普段就寝している部屋には設置しなければなりません。
(注)時々来客が就寝する部屋には設置義務はありません。
「階段」
2階に寝室がある場合は、2階の階段部分に設置が必要です。3階のみに寝室がある場合は、階段の3階部分と1階部分に設置が必要です。
「廊下」
寝室が無くても床面積が7平方メートル(約4畳半)以上の部屋が5以上ある階は、廊下(廊下の無い場合は階段)に設置が必要です。
「台所」
設置義務はありませんが、設置をおすすめします。ただし、料理等で煙が出ますので「熱式」がおすすめです。
「その他」
天井設置の場合は、壁から60センチメートル以上離してください。エアコンの吹き出し口がある場合、1.5メートル以上離してください。壁設置の場合は、天井から15~50センチメートルの間に入れてください。
(注)住宅の状況によって、様々なケースが考えられますので、詳しくは消防署にお尋ねください。
悪質業者には注意してください!
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、身分を偽って購入をせまるケースが発生していますが、消防署など公的機関が購入をせまることは決してありません。また、「未設置だと罰金がある」等と偽った不適正な訪問販売や、電話勧誘による被害の発生が懸念されます。悪質業者にだまされないように注意してください。
不審に思ったときは、阿蘇市消費生活センター(0967-22-3364)に相談してください。