埋蔵文化財に関する届出

埋蔵文化財とは

弥生時代の住居跡弥生時代の土器

 

 

 

埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺物や遺構のことで、これらが包蔵されている土地を一般的に遺跡と呼んでいます。阿蘇市内では約600箇所の遺跡が確認されています。

用語の説明
  • 遺物:地下に埋もれている土器や石器など
  • 遺構:土地と切り離すことができない地中に埋もれた住居跡・古墳・貝塚など
  • 遺跡(埋蔵文化財包蔵地):遺物や遺構が分布する地域
  • 開発行為:遺跡に関わる開発行為とは、建物や工作物の建設工事、土地造成工事、土壌改良、農地改良、土砂採取など工事の規模に関わらず地形や地下に対して影響の及ぶ可能性がある行為すべてを指します。

埋蔵文化財の保護

文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」ことを目的としており、埋蔵文化財も保護の対象としています。埋蔵文化財は、地域や国の歴史文化を正しく理解するために必要なものであり、「貴重な国民的財産」として大切に保存し後世に伝えていくことが定められています。

埋蔵文化財は、一度破壊されると復元が不可能なことから、開発等による破壊を極力避けなければなりません。しかし、現在の私たちの生活において各種の開発行為は欠かせないものであり、教育委員会では、開発行為が実施される場合、文化財の保護と開発行為等の円滑な実施のため、開発行為の計画段階で事業の実施者と事前協議を行うこととしています。

開発行為予定地における遺跡の有無の照会について

開発行為を計画する場合は、事前に計画予定地が遺跡の範囲に含まれているかを照会し、その取り扱いについて教育委員会と協議を行ってください。

照会は教育委員会窓口で受け付けています。また以下の様式によりFAX及びEメールでの照会も受け付けています。

照会様式

埋蔵文化財照会申込書(WORD形式)[20KB]

埋蔵文化財照会申込書記入例[189KB]

添付資料

・開発行為の計画範囲を示した地図

照会窓口:阿蘇市教育委員会 教育部 教育課 社会教育係(阿蘇市役所本庁3階)

FAX番号:0967-22-5205

Eメール:kyouiku@city.aso.lg.jp

(注)照会地点の特定が難しいため電話による口頭のみの照会は受け付けません。

開発行為に先立つ予備調査について

踏査による予備調査の光景

試験掘りによる予備調査

 

 

 

 

遺跡の範囲内や隣接地での開発行為、または遺跡外での大規模な開発行為の計画に際して、事前協議の過程で開発行為の計画が埋蔵文化財に影響を与えるかどうかを事前に確認する予備調査を実施することがあります。予備調査では、計画範囲内に立ち入っての踏査や計画範囲の一部を実際に試験掘りして地下の状況を確認します。

予備調査は開発行為の事業実施者の依頼により教育委員会が実施します。事前協議の結果、予備調査が必要となった場合は、以下の依頼書及び土地所有者の発掘承諾書を添付資料と併せて教育委員会窓口に提出ください。

提出様式

埋蔵文化財試掘確認調査依頼書・発掘承諾書(WORD形式)[18KB]

埋蔵文化財試掘確認調査依頼書・発掘承諾書記入例[67KB]

添付資料

・開発行為の計画範囲を示した地図及び工事内容を示した図面

提出先:阿蘇市教育委員会 教育部 教育課 社会教育係(阿蘇市役所本庁3階)

遺跡の範囲内で開発行為を実施する場合

遺跡の範囲内で開発行為に伴う工事を実施する場合、文化財保護法第93条の規定により、工事に着手する60日前までに届出を提出することと定められています。以下の届出様式及び添付資料を教育委員会窓口に2部(熊本県教育長宛てと阿蘇市教育長宛て)提出ください。

提出様式

届出様式(93条関係)(WORD形式)[20KB]

届出様式(93条関係)記入例[186KB]

添付資料

・工事位置図

・工事内容を示す図面等

提出先:阿蘇市教育委員会 教育部 教育課 社会教育係(阿蘇市役所本庁3階)

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条の規定により発見届出が必要です。埋蔵文化財を発見した際は、現状を変更することなく工事を中断し、速やかに教育委員会まで連絡ください。

連絡先:阿蘇市教育委員会 教育部 教育課 社会教育係 

電話:0967-22-3229

  • 教育委員会 教育部 教育課
  • 電話 0967-22-3229