様々な事情により、
- 阿蘇市内に住民登録がある児童生徒が、他市区町村の小・中学校に通学する場合
- 他市区町村に住民登録がある児童生徒が、阿蘇市内の小・中学校に通学する場合
は、区域外就学の申請を行う必要があります。
教育委員会では事情をお尋ねし、区域外就学がやむを得ないと認めた場合のみ手続きを進めます。場合によっては区域外就学が認められないこともありますので、ご了承ください。また、他市区町村がお子さんの区域外就学について承諾しなければ区域外就学は認められません。
<例1>阿蘇市に住民登録をしているが、子どもをA市の小・中学校に通学させたい。
⇒A市の教育委員会で区域外就学の申請を行ってください。
<例2>B町に住民登録をしているが、子どもを阿蘇市の小・中学校に通学させたい。
⇒阿蘇市教育委員会で区域外就学の申請を行ってください。B町と阿蘇市で協議を行い、B町が同意すれば区域外就学をすることができます。
<例3>住居を阿蘇市内に移したが、卒業まであとわずかなので、卒業までは前の学校に在学したい。
⇒<例1>と同じ取扱いとなります。
<例4>住居を阿蘇市外に移したが、学年末まであとわずかなので、学年末までは阿蘇市の学校に在学したい。
⇒<例2>と同じ取扱いとなります。