次年度新入学のご案内

小学校に入学するまでの流れ

就学前健康診断の案内⇒就学前健康診断の実施⇒入学通知書の送付⇒入学

  1. 阿蘇市では毎年11月ごろに次年度小学校新1年生になるお子さんを対象とした就学前健康診断を実施しています。就学前健康診断のお知らせは10月から11月初旬にご家庭に届くようになっております。
  2. 学前健康診断は就学指定校で受診してください。就学指定校で受診できなかった場合は学校にご相談ください。就学前健康診断で虫歯などが見つかった場合には、入学までに治療することをおすすめします。
  3. 12月ごろに入学通知書を教育委員会より発送いたします。入学通知書とは、お子さんが次年度の4月1日から小学校に就学します、ということを保護者にお伝えするためのものです。入学通知書は大切に保管してください。
  4. 最後に、3月末から4月初旬に入学式の案内がご家庭に届きます。

中学校に入学するまでの流れ

入学通知書の送付⇒入学

  1. 12月ごろに次年度中学校新1年生になるお子さんがいるご家庭に、入学通知書を教育委員会より発送いたします。入学通知書とは、お子さんが次年度の4月1日から中学校に就学します、ということを保護者にお伝えするためのものです。入学通知書は大切に保管してください。
  2. 3月末から4月初旬に入学式の案内がご家庭に届きます。

新入学児童生徒に関してよくあるお尋ね

<質問> 「子どもを就学指定校ではない学校に通わせたいのですが、どのような手続きが必要ですか?」
<回答> 時期により手続きが変わります。

(就学前健康診断を受ける前)
教育委員会にご希望をお知らせください。
就学前健康診断はご希望の学校で受けていただきます。
教育委員会から入学通知書をお送りする際に、指定学校変更許可申請書を同封します。
指定学校変更許可申請書に必要事項をご記入いただき、教育委員会にご提出ください。

(就学前健康診断を受けた後から入学通知を受け取る前)
教育委員会にご希望をお知らせください。
教育委員会から入学通知書をお送りする際に、指定学校変更許可申請書を同封します。
指定学校変更許可申請書に必要事項をご記入いただき、教育委員会にご提出ください。

(入学通知を受け取った後)
教育委員会及び各教育分室に指定学校変更許可申請書を用意しております。
必要事項をご記入いただき、教育委員会又は各教育分室にご提出ください。
就学指定校の変更手続きの詳細についてはこちらをご確認ください。

(注)指定校の変更については、保護者様から「指定学校変更許可申請書」を提出いただいた後、教育委員会で協議します。場合によっては認められないこともありますのでご了承ください。それぞれの基準の詳細については教育委員会にお問合せください。

<質問> 就学前健康診断のときに子どもが熱発して健診を受けることができませんでした。どうすればいいですか?
<回答> まだ阿蘇市内の小学校で就学前健康診断を実施していない学校があれば、そちらで健康診断を受けることができます。入学予定の小学校にご相談ください。
全ての小学校で就学前健康診断を実施した後は保護者の責任のもとで健康診断を受けていただくことになります。こちらについても、入学予定の小学校にご相談ください。
<質問> 年度末に引越しを予定しています。新入学の子どもの手続きについて教えてください。
<回答> ご連絡いただいた時期によってお手続きが変わりますので、教育委員会 教育部 教育課 学務係にお尋ねください。
また、あらかじめ転出先の小中学校にご連絡しておかれることをお勧めします。
<質問> 阿蘇市教育委員会から入学通知が来ましたが、私立の小・中学校に通う予定です。何か手続きが必要ですか?
<回答> 「私立小・中学校に入学が決まったときは」をご覧ください。
<質問> なぜ4月1日生まれの子どもは3月31日生まれの子どもと同じ入学年度になるのですか?
<回答> 年齢が一つ上がる日は誕生日の前日であると法律(年齢計算ニ関スル法律及び民法百四十三条)で決まっているからです。
小学校入学を例に説明しますと、平成19年4月1日生まれの5歳児が満6歳になる日は平成25年3月31日となります。ある年度の4月1日から3月31日までに6歳に達した子どもは、次の年度の4月1日をもって小学校に入学すると学校教育法第22条で定められていますので、平成25年4月1日入学(平成25年度入学)になります。
一方、平成19年4月2日生まれの5歳児が満6歳になる日は平成25年4月1日となりますので、次の年度の入学(平成26年度入学)になります。

<参考>

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)(明治三十五年十二月二日法律第五十号)

  1. 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  2. 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  3. 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

民法第百四十三条

  1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
  2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

学校教育法第17条

  1. 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の(新設)学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
  2. 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
  3. 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

出展:法令データ提供システム

  • 教育委員会 教育部 教育課
  • 電話 0967-22-3229