子育てのための施設等利用給付制度とは
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから子育てに係る経済的な負担を軽減するため、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(従来の就園奨励費補助金の対象幼稚園。以下、「新制度未移行幼稚園」といいます。)や幼稚園等が実施する預かり保育事業の利用者への無償化制度として、令和元年10月から、子育てのための施設等利用給付(以下、「利用給付」といいます。)が新たに創設されましたので、内容、手続きなどをご案内します。
「無償化」の内容」
施設保育料(幼稚園保育料)
対象者:満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象です。
月額25,700円(注1)を上限に無償となります。
入園料は、入園初年度のみ月単位(月額)に換算した額を保育料と合わせて、月額上限額まで無償化の対象となります。
(入園料(月額)=入園料÷年間在籍月数(10円未満切捨て))
(注1)国立大学付属幼稚園は、月額8,700円が上限。特別支援学校幼稚部は、月額400円が上限。
預かり保育利用料
保育の必要性があると認定を受けた場合(就労、出産、病気・けが、介護、災害の復旧、求職、通学等)に限り、3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料が月額11,300円(注2)まで無償となります。
(注2)日額単位(450円)×利用日数と比較して低い方の金額を上限。
満3歳児は、市民税非課税世帯のみ無償化の対象で月額16,300円が上限。
◆施設等利用給付認定を受けていない子どもは、無償化の対象となりません。
申請日(書類を受理した日)より遡って認定することができないため、必ず利用開始前に認定申請が必要です。
副食費(ごはん・パン等の主食を除いたおかず分、人件費を除く)
給食材料費は無償化の対象外になります。(施設によっては、給食材料費を保育料に含めて徴収していますが、給食材料費は無償化の対象外になります。)
ただし、年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額77,100円以下)の子ども及び所得階層に関わらず多子軽減カウント方法を適用して第3子以降(小学校3年生の子どもから数えて)となる子どもの給食費(副食費)に係る費用については、費用が免除されますので、詳しくは、利用している未移行私立幼稚園等にご相談ください。
対象外の費用
実費徴収の費用などは無償化の対象外です。(通園時の全ての費用が「無償」になるものではありません。)
例)実費(給食費、通園送迎費、行事費、教材費)、保護者会費、施設維持費、施設協力費など。
認定手続き
幼児教育の無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
子育てのための施設等利用給付認定とは
「子育てのための施設等利用給付認定」の申請
幼児教育の無償化にあたり、「子育てのための施設等利用給付(施設等利用給付)」を受けるためには、保護者が施設等利用給付の申請を行う必要があります。
保育の必要性の「あり」「なし」によって、手続きや申請書などの提出書類等が異なります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定者)[139KB]
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号認定者)[247KB]
認定の種類及び利用給付の範囲等
対象施設・事業 | 年齢(注3)要件 | 認定区分 | 利用給付の範囲 (月額) |
申請書類 | 保育の必要性(注4)要件 |
未移行私立幼稚園等 | 満3歳~ 5歳児 | 施設等利用給付認定(1号) | 幼稚園保育料 (上限25,700円) |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (1号認定者) | 不要 |
保育の必要性の認定を受けた子どもの幼稚園等の預かり保育 | 3歳~ 5歳児 |
施設等利用給付認定(2号) | 幼稚園保育料 (上限25,700円) + 預かり保育利用 (2号上限11,300円)(注5) (3号上限16,300円)(注5) |
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号認定者) | 必要 |
満3歳児 | 施設等利用給付認定(3号) (市民税非課税世帯) |
- (注3)年齢は、4月1日時点。満3歳とは、3歳になって以後、最初の3月31日までの子どもをいいます。
- (注4)共働き等により家庭で保育ができない場合など、あらかじめ定められた事由に該当する場合を「保育の必要性がある」といいます。
- (注5)利用の実態に応じて「日額単価(450円)×利用日数」と比較して低い方の金額が上限となります。
申請書類の提出について
施設等利用給付の申請については、利用している未移行私立幼稚園等を通じて申請してください。
該当者のみ提出が必要な書類について
状況 | 必要な書類 |
ひとり親の方 | 児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し、戸籍全部事項証明書(原本)のいずれか一つ |
離婚調停(裁判)中で、母子(父子)での扱いを希望する場合 | 離婚調停(裁判)を証明する書類 |
個人番号(マイナンバー)の利用について
利用給付及び給食費(副食費)の負担軽減事務において、個人番号(マイナンバー)を利用することができます。ただし、1月1日時点で阿蘇市に住民登録がなかった方は、住民登録があった市区町村で発行される課税証明書(市町村民税所得割額等が分かる証明書)の提出が必要です。
給付の方法について
- 未移行私立幼稚園等における幼児教育・保育の無償化は、施設等利用給付を未移行私立幼稚園等が保護者に代わって受領することにより実施します。
- 給付により保育料の負担は軽減されますが、未移行私立幼稚園等ごとに保育料の設定が異なるため、保護者の支払額も未移行私立幼稚園等ごとに異なります。そのため、未移行私立幼稚園等の保育料と月額換算入園料の合計額が上限25,700円以内の場合は、保護者から未移行私立幼稚園等に支払っていただく保育料はありません。
- 上限を超える場合は、超過分は無償化の対象とならたないため、保護者から未移行私立幼稚園等に支払いが必要となります。