総合特区制度

国の「総合特区制度」への指定申請について ~  

地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国が規制の特例措置や税制・財政面等の支援措置をパッケージ化して実施する「総合特区」について、特区指定のための申請書を下記概要により平成23年9月30日に提出しました。

特区の名称 阿蘇草原特区
申請主体 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村
公益財団法人阿蘇グリーンストックによる共同申請
指定区域範囲 阿蘇市全域及び阿蘇郡内全域
地域協議会の組織 (1)名称  阿蘇草原再生協議会
(2)構成員  阿蘇地域内外の団体・法人及び個人で構成
地域活性化構成員名簿(団体・法人のみ)[29KB]
地域協議会における
協議事項
(1)地域活性化総合特別区域の指定の申請
(2)地域活性化総合特別区域計画の作成
(3)認定地域活性化総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項

なお、地域協議会の組織について、総合特別区域法第42条第7項及び同法施行規則第32条の規定に基づき、公表するものです。

総合特区制度について【内閣官房パンフレット】[2.8MB]