(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続(以下「本手続」という。)に関し、市の統一基準を定めることにより、政策等の意思形成過程への市民等の参加の促進を図り、開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市政の基本的な計画等の立案過程において、その趣旨や案の内容等を広く市民等に公表し、これらについて提出された意見、提言(以下「意見等」という。)を考慮して、意思決定を行う手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長をいう。
(対象)
第3条 本手続の対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な政策に関する計画等の策定又は重要な改定
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例、広く市民等に義務を課し又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(金銭徴収に関するものを除く。)
(3) その他実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、適用除外とする。
(1) 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
(2) 審議会等がこの手続と同様の手続を経て行った答申などに基づいて計画等の策定を行うもの
(3) 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの
(4) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(5) 阿蘇市情報公開条例第9条の各号に規定する不開示情報に該当するもの
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、計画等の立案をしようとするときは、当該計画等の策定の意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、その趣旨、目的、背景、計画等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法)
第5条 実施機関は、前条の計画等を公表しようとするときは、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の担当部署での閲覧
(2) 市役所、各支所の情報コーナーでの閲覧
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前各号に定めるもののほか、実施機関が必要と認める方法
2 実施機関は、市広報誌への掲載又はお知らせ端末での配信等により、本手続を実施する旨を市民等に周知するものとする。
3 実施機関は、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、概要の公表にかえることができるものとし、公表資料全体の入手方法を明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、20日以上の提出期間を設けるものとする。
2 前項の期間について、やむをえない理由がある場合には、その理由を明らかにし、期間の変更ができるものとする。
3 意見等の提出は、原則として記録に残る次に掲げる方法とする。
(1) 実施機関への書面での提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
4 意見等を提出しようとする市民等は、氏名、住所、連結先等を明らかにしなければならない。
(意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することが不適切であると認めるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 提出された意見等又はその概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 計画等の案を修正したときは、その修正内容
3 提出された意見等に対して個々に回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。
4 前2項の規定による公表は、第5条第1項に掲げる方法により行うものとする。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、本手続を行っている計画等について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページでの閲覧等の方法により、公表するものとする。
2 前項の一覧表には、計画等の名称、意見等の提出期限及び計画等の素案の入手方法並びに問い合わせ先を明記するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等については、この要綱の規定を適用しないことができる。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。