案件名
阿蘇市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(素案)
募集期間
平成27年9月24日(木曜)から平成27年10月23日(金曜)
担当課(問い合わせ)
阿蘇市 総務部 総務課
TEL:0967-22-3111
FAX:0967-22-4577
E-mail:soumu@city.aso.lg.jp
募集の趣旨
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」といいます。)」が公布され、社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)の導入が決定されました。
個人番号(マイナンバー)は、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。
本市では、本人同意や法令等に基づき庁内における情報連携を行っておりますが、個人番号(マイナンバー)を利用する事務においては、条例を制定しなければ、これまで可能であった庁内における情報連携ができないことになっています。
このことから、これまで実施している庁内における情報連携を継続させ、市民サービスを低下させないため、「阿蘇市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定しようとするものです。
ご意見への回答
ご意見はありませんでした。
公表資料(参考)
阿蘇市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(素案)[35KB]
阿蘇市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(素案)の概要[311KB]