審査・検査

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項) 

市長の依頼を受け、次の三つの会計において、決算書の内容が、予算は適正かつ効率的に執行されているかどうか、財産の取得、管理、処分などの会計処理が正しく行われているかどうか、などの観点から審査します。

ア、一般会計(総務費・民生費など、特別会計や公営企業会計に属さないもの)
イ、特別会計(国民健康保険会計、介護保険会計、公共下水道事業会計などの会計)
ウ、公営企業会計(病院事業会計、水道事業会計)

市では、審査に付された決算及び証書類など審査し、市長に審査意見書を提出しています。
また、外部監査人が第三者の立場で行う外部監査というものもあります。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項) 

市長の依頼を受け、基金(土地取得基金、ひとづくり事業基金等)の運用状況について、決算書の内容が正しいかどうか、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうか、などの観点から審査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項) 

市の現金の出納は、毎月1回、日を決めて(原則として、毎月20日から30日までの間)監査委員が検査することとされており、会計管理者が保管する現金の月末残高と出納関係資料の数字が一致するかどうか、現金の出納事務は適正に行われているかどうか、などの観点から検査します。

  • 監査委員事務局
  • 電話 0967-22-3240