住民監査請求の手引き

住民監査請求って何ですか?

住民監査請求は、阿蘇市の住民が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

どのような場合に、監査請求ができるのですか?

監査請求することができるのは、次にあげるような阿蘇市の財務会計上の行為がある場合です。

(1) 違法又は不当な・・・
  • 公金(阿蘇市の管理に属する現金など)の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  • 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(2) 違法又は不当に・・・
  • 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実
(3) 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合。なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合(2を除く)には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

誰がどのようにして監査請求をするのですか。

(1) 監査請求できる方は、阿蘇市に住所を有する方です。
(2) 監査請求をする事柄について、下記のような書面を作成して申し出ることになっています。
(3) 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(例・新聞記事など)
(4) 請求書は、直接持参するか又は郵送してください。

請求書はどのように作成したらよいのでしょうか。

請求書の様式例及び記入内容について

様式例

監査請求の手続きはどうなっていますか?

請求書を提出した後の手続きは、次のとおりです。
詳しくは、法242条、地方自治法施行令172条及び地方自治法施行規則13条をご覧下さい。

請求書を提出した後の手続きは

(注)監査請求に対する監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

監査結果に不服があるときは?

住民訴訟(地方自治法第242条の2)を提起して争うことができます。住民訴訟を提起できる場合と、その期間は次のとおりです。

(1) 監査結果に不服がある場合
監査結果の通知を受け取ってから30日以内
(2) 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受け取ってから30日以内
(3) 勧告に対する措置が行なわれないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内
(4) 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内
(5) 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受け取ってから30日以内

請求書は、阿蘇市監査委員事務局へ、直接書面を持参するか、または郵送してください。
監査請求に関するお問い合わせなども、こちらにお願いします。

〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1
阿蘇市役所 監査委員事務局
電話 0967-22-3240 FAX 0967-22-4577

  • 監査委員事務局
  • 電話 0967-22-3240