郵便投票制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当される方や介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は、郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票ができる方

阿蘇市の選挙人名簿に登録されている方で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

身体障害者手帳
両下肢機能障がい 1級か2級
体幹機能障がい 1級か2級
移動機能障がい 1級か2級
心臓機能障がい 1級か3級
じん臓機能障がい 1級か3級
呼吸器機能障がい 1級か3級
膀胱又は直腸の機能障がい 1級か3級
小腸機能障がい 1級か3級
免疫機能障がい 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級
介護保険被保険者証
要介護状態区分 要介護5
戦傷病者手帳
両下肢機能障がい 特別項症~第2項症
体幹機能障がい 特別項症~第2項症
心臓機能障がい 特別項症~第3項症
じん臓機能障がい 特別項症~第3項症
呼吸器機能障がい 特別項症~第3項症
膀胱又は直腸の機能障がい 特別項症~第3項症
小腸機能障がい 特別項症~第3項症
肝臓機能障がい 特別項症~第3項症

代理記載制度について

郵便等による不在者投票ができる方で、下記のいずれかに該当する方は、あらかじめ代理の方を選挙管理委員会に届け出ていれば、代理記載による投票ができます。

身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢機能障がい 1級 上肢機能障がい 特別項症~第2項症
視覚障がい 視覚障がい

郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。
「郵便等投票証明書」の交付申請には、障がいの程度や要介護の程度を証明する書類(障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証など)の写しを申請書に添付していただく必要があります。
また、「郵便等投票証明書」の有効期間は次のとおりです。

区分 有効期間
要介護者以外 証明書の交付の日から7年間
要介護者 証明書の交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定有効期間の末日までの期間

(注)「郵便等投票証明書」の有効期限が切れた場合や、紛失した場合はあらためて交付申請が必要になりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

  • 選挙管理委員会事務局
  • 電話 0967-22-3239