不在者投票制度では、投票用紙を封筒に入れ、それに署名するといった手続きが必要でした。「期日前投票制度」では、選挙期日(投票日)における投票と同じく投票用紙を直接投票箱に入れるようになり、投票がよりしやすくなっています。
期日前投票の概要
項目 | 期日前投票の概要 |
対象となる投票 (投票できる方) |
本市に選挙権を有する方が、仕事やレジャー、冠婚葬祭等のため選挙期日(投票日)に投票所に行けないと見込まれる場合で期日前投票所において行う投票。こちらで用意する宣誓書への記入及び提出が必要です。(印鑑・身分証明書などは必要ありません。) |
投票期間 | 選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで
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投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
期日前投票所の位置
施設 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
阿蘇市役所 | 〒869-2695 | 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 | 0967-22-3111 |
内牧支所 | 〒869-2301 | 阿蘇市内牧1111番地3 | 0967-32-1111 |
波野支所 | 〒869-2806 | 阿蘇市波野大字波野2703番地 | 0967-24-2001 |
(注)農業委員会選挙の期日前投票については、旧町村の区域内の選挙区となります。
期日前投票の手続きの流れ
1 | 宣誓書の事由の中から該当するものに○を付し、氏名・性別・生年月日・住所を記入のうえ受付に提出します。 |
2 | 選挙人名簿との対照をした後に、投票用紙を受け取ってください。 (注)点字投票や代理投票が必要な方は、申し出てください。 |
3 | 投票記載台において投票用紙に投票の記載を行います。 |
4 | 投票用紙を直接投票箱に投函します。 |
期日前投票Q&A
Q | 期日前投票にも行けない場合の投票は・・・ |
A | ●病院や老人ホーム等に入所している場合 入所している施設が不在者投票の指定施設であれば、その施設で不在者投票ができます。手続きはすべて施設で行いますので、早めに施設長に申し出てください。 指定施設でない場合は、一時外出による投票所又は期日前投票所での投票となり、施設が他の市町村の場合は滞在地での不在者投票となります。 一時外出ができない場合の投票方法は現在の制度ではありません。 ●他の市町村に滞在している場合 滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)に出向いて行う不在者投票ができます。郵便等で宣誓書の提出や投票用紙等のやり取りが必要となりますので、手続き等の詳細については早めにお問い合わせください。 |
Q | 期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合は、その投票はどうなるのですか? |
A | 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 |
Q | 選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者は期日前投票ができるのですか? |
A | 期日前投票を行う日において選挙権を有する必要がありますので、期日前投票日に17歳の方は期日前投票をすることができませんが、選挙期日(投票日)に投票所に行けないと見込まれる場合は、不在者投票をすることができます。 |