選挙活動に関する禁止・制限事項

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります 。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、地方自治法施行令第92条)

誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、選挙人に対して後援会加入などの署名運動をすることはできません。なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日前から投票日までの間は禁止されます。(衆議院の解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)

誰であっても、選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。ですから、候補者が飲食物を提供することはできません。また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。

陣中見舞い

「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。

ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。

当選祝い

当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒等の物品を持っていく場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。

また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。ですから、当選祝いのお酒等の飲食物を当選した候補者に提供することはできます。

しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族(注)を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。

 なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
(注)=6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族

参考法令(抄)

政治資金規正法第22条「同一の者に対する寄附の制限」

個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。

政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

公職選挙法第139条「飲食物の提供の禁止」

何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。

公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄附の禁止」

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、(中略)親族に対してする場合(中略)は、この限りでない。

政治資金規正法第21条「会社等の寄附の制限」

会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体並びに資金管理団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)

選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限が加えられていますので注意しなければなりません。
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。

× 選挙人に対して、戸別訪問をすること。
× 文書図画を頒布したり、掲示すること。
× 新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
× 放送設備を利用して放送すること。
× 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
× 自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
× 当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。

さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)

次のものはさしつかえありません。

  • 自筆による信書(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
  • 選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)

あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

政治家は、その選挙区内にある者に対して、年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されています。ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。

次のようなあいさつ状を出すことは禁止されています。

× 年賀状
× 暑中見舞状
× 残暑見舞状
× 寒中見舞状
× 余寒見舞
× クリスマスカード
× 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状
× 年賀電報
× 電子郵便による年賀のあいさつなど

禁止されていないもの

答礼のための自筆によるもの(注)
弔電
各種の大会などに対する祝電
インターネットのホームページにあいさつ状を掲載
電子メールで送信されるあいさつ状

(注)次のようなものは、「答礼のための自筆によるもの」として認められません。

× 時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの。
× 自署したあいさつ状をコピーしたもの
× ワープロ・パソコンで作成したあいさつ状
× 自署したあいさつ状をファックスで送信したもの
× 答礼してない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの
  • 選挙管理委員会事務局
  • 電話 0967-22-3239