行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条では、不服申立ての透明性及び予見性を高めるため、議決等をする権限を有する行政庁は、不服申立ての処理状況について、公表するよう努めなければならないとされています。
本市における市長等に対する不服申立ての処理状況は、次のとおりです。
行政庁の裁決等の内容と第三者機関の答申の内容に関する情報をデータベース化して公表しています。総務省の「行政不服審査裁決・答申データベース」のページからこれらの情報を検索・閲覧することができます。なお、裁決や答申の内容には、審理関係人等の個人情報等、一般に公表に適さない部分が含まれるため、裁決書や答申書そのものを公表するものではありません。