「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました

熊本県では、下記改正の趣旨に基づき、これまでの「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例」(平成7年制定)の全部を改正し、「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。
詳細については、熊本県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

私たち一人ひとりが法律の趣旨を十分に理解し、みんなの力で差別のない明るい社会を築きましょう。

お問い合わせ先

熊本県環境生活部人権同和政策課
電話:096-333-2297

改正の趣旨

現在もなお部落差別が存在すること、及び情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)が制定されたことに鑑み、部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、県の責務を明らかにするほか、必要な事項を定めたものです。

  • 市民部 人権啓発課
  • 電話 0967-22-3206