個人情報保護制度とは?
個人情報保護制度とは、阿蘇市が保有する個人情報の適正な取扱いについて定めるとともに、自己の情報を確認したり、事実の誤りに対して訂正を求めたり、 不適正な取扱いに対して利用停止等を求めることができるようにするとともに、市民の皆さんや個人情報を取り扱う民間事業者に対しても個人情報保護の意識の 啓発等の施策を行っていくことなどによって、市民の皆さん一人ひとりの権利利益を保護する制度です。
個人情報とは?
個人の氏名、住所、所得、履歴など個人に関する情報であって、誰の情報であるか特定できるものをいいます。
この制度の対象となっている市の機関は?
市長(公営企業管理者の権限を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が対象となっています。(「実施機関」といいます。)
市の実施機関が個人情報を取り扱うときのルールとは?
1. | 収集の制限 市が個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、必要な範囲内で、原則として本人から直接収集となります。また、思想・信条・宗教など社会的差別の原因となる恐れのある情報は、原則として収集できません。 |
2. | 利用及び提供の制限 目的の範囲をこえて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行うことができません。 |
3. | 適正な管理 個人情報は、最新のものを正確に保有するようにします。漏えい・滅失・改ざんなどがないよう適正に管理し、不要になった情報は、すみやかに消去しなければなりません。 |
4. | 登録対象事務の登録簿の作成と閲覧 個人情報を取り扱う事務のうち、台帳など個人が検索できる状態の行政文書を使用するものについては、その事務の名称や目的、情報の収集先等記載した登録簿を作成し、閲覧できるようにしなければなりません。 |
個人情報の開示請求の方法は?
どなたでも、行政文書に記録されたご自分の個人情報の開示を請求することができます。請求できるのは原則として本人のみですが、未成年者又成年被後見人の法定代理人及び死者の相続人等の方は、本人に代わって請求することができます。
また、もしその個人情報が間違ったものであれば、訂正を求めることができます。
下記の窓口に来庁のうえ、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し提出してください。開示請求書の様式はダウンロードすることもできます。
請求に関しては、ご本人であることを確認する書類(運転免許証、パスポート等)の提出又は提示が必要となります。法定代理人及び相続人等の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。
実施機関は請求があった日の翌日から原則として30日以内に開示するかどうかの決定を行います。
市が保有する個人情報についての請求
【窓口】阿蘇市役所 総務部 総務課 総務係
【電話】0967-22-3111(内線1215)
開示されない個人情報とは?
実施機関は自己情報の開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないと定められています。ただし、法令等の定めにより開示してはならないとされている情報や個人の評価に支障を及ぼす恐れのある情報などは開示されません。
自己情報開示の費用は?
閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただいております。
行政情報の種別 | 開示の方法 | 規格 | 単位 | 金額 | ||
文書及び図画 | 乾式複写機による作成した写しの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚 | 10円 | ||
単色(黒以外)刷り又は多色刷り | 日本工業規格A列4番まで | 1枚 | 50円 | |||
日本工業規格A列3番まで | 1枚 | 80円 | ||||
電磁的記録 | 録音テープ | 複製物の交付 | 録音カセットテープで記録時間120分 | 1巻 | 500円 | |
録画テープ | 複製物の交付 | ビデオカセットテープで記録時間120分 | 1巻 | 600円 | ||
磁気テープ(録音テープ、録画テープを除く)、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体 | 用紙に出力したものの交付 | 単色(黒)刷り | 1枚 | 10円 | ||
単色(黒以外)刷り又は多色刷り | 1枚 | 60円 | ||||
複製物の交付 | 容量1.44MB以下のフロッピーディスク | 1枚 | 100円 | |||
容量650MB以下のCD-R | 1枚 | 300円 |
(注)
文書・図画の写しの作成における複写物及び電磁的記録における用紙は、日本工業規格A3判を最大とします。
ただし、乾式複写機以外の機器で行政文書の写しを作成する場合および電磁的記録を上記記録媒体以外に複製したものにおける写しの作成に要する費用の額は、当該写しの作成に要する実額とします。
不開示の決定に不服があるときは?
不開示や部分開示の決定に不服があるときは不服申立てができます。
実施機関は、阿蘇市情報公開・個人情報保護審査会の意見を尊重したうえで、不服申立てに対する決定をします。
市民の皆さんへのお願い
個人情報を保護するためには、一人ひとりが、自らの情報を不用意に他人に渡したり、他人の権利利益を侵害することがないよう注意するなど、個人情報保護に関する意識を高めていくことが大切です。
安全で快適な社会生活が送れるよう市民の皆さんのご協力をお願いします。