「過疎地域自立促進特別措置法(旧法)」が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月1日に新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新法)」が施行されました。
令和3年4月1日に旧法において過疎地域であった旧波野村に加え、新法により旧阿蘇町が過疎地域として指定されました。さらに令和2年に行われた国勢調査の結果に基づき、旧一の宮町が過疎地域として指定されたため、令和4年4月1日に本市全域が過疎地域となりました。
本市の持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を講ずるために、新法に基づく「阿蘇市過疎地域持続的発展計画」を策定し(阿蘇市議会の議決(令和3年9月17日可決))、その後本市全域が過疎地域となる計画に変更しました(阿蘇市議会の議決(令和4年6月17日可決))ので、同法第8条第8項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に過疎対策事業債(地方債)をはじめとする国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用しつつ、本市の持続的発展に向けた取組を推進することとしています。
事業計画の事業内容変更及び追加に伴い、令和6年11月に計画の軽微な変更を行いました。