可愛いペットも飼い方を誤ると人に迷惑をかける結果になります。動物が怖い人、苦手な人も多くいます。
犬の放し飼いは、追いかけられることによる転倒や咬傷事故など第三者の被害が心配されますので、犬を飼養する際には、固定したものに確実につなぎ、放れることのないようにしてください。
また、フンの始末、鳴き声など迷惑にならないよう責任をもって飼いましょう。
人や家畜への咬傷事故、フンによる衛生問題、夜中の鳴き声など多くの苦情が、市に寄せられています。
犬の登録
犬を飼養する場合には、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
登録手続き場所 | 阿蘇市役所本庁、内牧支所、波野支所窓口
・狂犬病予防集合注射の際にも、注射会場で登録手続きが出来ます。 |
登録手数料 | 3,000円(生涯1回登録) (注)注射料金は別途必要です。 |
その他 | ・登録の証明となる鑑札が交付されますので、犬の首輪等に着用してください。 ・登録済みの犬については、毎年狂犬病予防集合注射の案内が送付されます。 ・犬の死亡、市外からの転入、飼い主変更等があった場合には、届け出が必要になります。 |
犬の登録申請様式[97KB]
狂犬病予防注射
飼い犬には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
集合注射会場もしくは動物病院等により注射を受け、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
『狂犬病予防注射』の詳細はこちら
迷子犬、譲渡犬
犬がいなくなったり、放し飼いや野良犬を見かけた時は、阿蘇保健所及び市役所市民課へご連絡ください。
また熊本県では、迷子犬や譲渡犬について情報提供を行っております。犬がいなくなった場合や犬の譲り受けを希望される方は、こちらをご覧ください。
『熊本県動物愛護管理ホームページ』はこちら
注意 毎年、多くの迷い犬のお尋ねが寄せられています。いつ災害に遭い、飼い犬と離れ離れになるかわかりません。いつでも飼い主がわかるように、鑑札や注射済票、迷子札は必ず首輪に装着してください。 なお、狂犬病予防法第27条により、飼い主には犬の登録・狂犬病予防注射の接種・鑑札や注射済票の装着が義務付けられています。それに違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。 |
犬、ネコの引き取りについて
犬や猫などのペット動物は、飼い主の責任で終生飼育することが原則です。やむを得ず飼えなくなった場合は、下記のような対応を行い、新しい飼い主を探すよう努めてください。それでも飼い主が見つからない場合は、阿蘇保健所にご相談ください。
《対応策》
◎親戚、知人への相談
◎新聞など情報誌での呼びかけ
◎動物愛護団体等への相談など
避妊・去勢手術について
全国で数多くのイヌ、ネコが殺処分されています。このほとんどが飼い犬や飼い猫が産み、飼い主が飼いきれなく捨てられた子です。そのような、捨てられるペットを防ぐ有効な手段と考えられてます。
また、生殖器の病気、発情によるトラブル(マーキングやスプレー行為・吠え声)やストレスの予防になります。
避妊・去勢手術の実施可否等について、詳しくは最寄の獣医師さんなどにご相談下さい。
注意 犬やねこを捨てることは犯罪行為です。 法律(動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項)により処罰(100万円以下の罰金)されます。 |
犬、猫のマイクロチップの装着・登録について
令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律の改正が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。