農地の賃貸借・使用貸借の途中解約について

農地の賃貸借契約を解約したときは、農業委員会への届け出が必要です。

農地法第3条の許可を受けた、または農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による賃貸借契約を、貸し手と借り手の合意のもとで解約した場合には、農地法第18条第6項に基づいて、解約した旨を農地を所管する農業委員会に届け出なければなりません。
届出にあたっては、以下の「関係様式ダウンロード」の書式に必要事項等を記載のうえで、農業委員会事務局へご提出ください。

※農地法第3条に基づく許可を受けた貸借契約は、本手続等が行われない場合には自動的に更新されて半永久的に続きます。

※農地にどのような契約があるかを確認したい場合には、所管する農業委員会事務局までご連絡ください。

解約合意日の翌日から30日以内にご通知ください。

農地法の決まりで、解約合意が成立した日の翌日から起算して30日以内に届け出ていただくことになっています。

農地バンクくまもとを通した契約を解約するときは、農政課へご連絡ください。

農地バンクくまもと(熊本県農業公社)を通じた貸借契約を解約する場合には、貸し手と借り手が、それぞれ農地バンクくまもとと結んでいる契約を解約することになります。
農地バンクくまもとによる解約書類の準備が必要となりますので、解約をご希望の場合は農政課(0967-22-3274)までご連絡ください。

※本ページに掲載されている関係様式では農地バンクくまもととの解約手続を進めることはできません。

使用貸借契約(無償の貸借契約)の解約についてもご通知ください。

使用貸借契約とは「土地を借りる対価を求めない」貸借契約のことを言い、この使用貸借契約の解約については特段法律で報告が義務付けられているわけではありません。しかし、農業委員会では農地の耕作状況等を確認・把握しており、使用貸借契約を解約された方には報告をお願いしております。同じ様式で構いませんので、通知手続を進めるようお願いいたします。

関係様式ダウンロード

記載例