盛土規制法により、令和7年4月1日から盛土等の行為は許可・届出が必要となります。
盛土規制法とは
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るために土地の用途(宅地・農地・森林等)にかかわらず、一定規模以上の盛土等について、許可・届出により、危険な盛土等を規制する法律です。また、盛土規制法では、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対して罰則が強化されます。
盛土規制法の概要
(1)規制区域の指定
この盛土規制法に基づき、阿蘇市全域が規制区域に指定されます。規制区域は、宅地造成等工事規制区域(宅造区域)と特定盛土等規制区域(特盛区域)に分類されます。
熊本県ホームページ 「盛土規制法」の運用について【トップページ】より引用
熊本県内の各規制区域は、令和7年4月1日に熊本県が指定する予定です。令和7年2月現在、規制区域の(案)が公開されていますので、以下をご参照ください。
熊本県ホームページ 基礎調査の結果の公表(盛土規制法)-(別サイトへリンク)
(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ熊本県知事の許可や届出が必要になります。
(3)盛土を安全に保つ必要
規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金の水準が強化されています。
詳しくは、以下をご参照ください。
熊本県ホームページ 「盛土規制法の運用について」(別サイトへリンク)
盛土規制法の手続き
盛土規制法に基づく許可及び届出の手続きについては、熊本県ホームページ 盛土規制法に関する手続き-(別サイトへリンク)をご覧頂くか、下記にお問い合わせください。
盛土規制法に関するご相談やお問い合わせ先
熊本県建築課 盛土対策・宅地指導班(盛土・開発)
〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟本館12階)
TEL 096-333-2542 / FAX 096-384-9820
盛土規制法のパンフレット
関係リンク