おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の記載内容確認書を交付しています
おむつ代(紙おむつの購入料及び貸おむつの賃借料をいいます)について、医療費控除を受ける方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、市が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます)により、寝たきり状態にあること、及び失禁の対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が発生している、もしくはその発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
■対象者
確認書の交付の対象となる方は、医療費控除の対象となる年の12月31日(その方がその年の中途において死亡している場合は、その死亡の時)の現況において、市の介護保険の被保険者であって、要介護認定又は要支援認定を受けており、おむつ代について医療費控除を受ける方です。
■交付の要件
市は、当該対象者に係る主治医意見書の各欄が次の要件の全てを満たすことを確認し、確認書を交付します。
【おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方】
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降の者に限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全ての者)において、以下の①・②を満たすこと。
①障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準が「B1、B2、C1又はC2(寝たきり)」のいずれかであること。
②「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
【おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方】
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記①・②の記載があること。
■交付の申請
・確認書の交付を受けようとする方(上記の対象者、又は当該対象者を所得税法上の控除対象扶養親族とする納税者)は、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の記載内容確認申請書」をほけん課、又は各支所窓口へご提出ください。
・あらかじめ確認書を交付できるかどうか、電話でお問い合わせいただき、ご確認のうえお越しください。
・確認書の交付には数日を要しますので、余裕をもってお手続きください。
・申請に当たり必要がある場合は、本人確認書類の提示を求めることがあります。
ダウンロード:おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の記載内容確認申請書[17KB]
■確認書の交付ができない場合
確認書の交付ができない場合は、医師が発行したおむつ使用証明書をご利用ください。