居宅介護支援事業所における「特定事業所集中減算」について(事業所向け)

居宅介護支援事業所における特定集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合、減算適用期間の居宅介護支援事業費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位から減算することとされています。

(注1)訪問介護サービス等とは、「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」を指します。

全ての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を阿蘇市へ提出してください。

なお、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。

判定期間、減算適用期間及び提出期限

期間 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 各年度3月1日から8月末日 各年度10月1日から3月31日 各年度9月15日
後期 各年度9月1日から2月末日 各年度4月1日から9月30日 各年度3月15日

(注)15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。

判定方法

(1)具体的な計算式

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算。

【各サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数】÷【各サービスを位置付けた計画数】× 100

(2)判定様式

【別紙1】居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 (兼 事業所保存用紙)[41KB]

正当な理由の範囲

紹介率が80%以上でも、「正当な理由」があり、阿蘇市がそれを認めた場合、減算が適用されないことがあります。阿蘇市が掲げる「正当な理由の範囲」は以下のとおりです。

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとで見た場合に、5事業所未満(4事業所以下)である場合などサービス事業所が少数である場合。

② 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が、20件以下であるなど事業所が小規模である場合。

③ 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が、1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合。

④ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。

(注)紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から、「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合とする。

⑤ その他正当な理由と市長が認めた場合

(1)居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合

(2)福祉サービス第三者評価を受け、ワムネットに公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上である事業所の場合

阿蘇市における正当な理由の範囲[100KB]

「正当な理由の範囲④」に該当する場合について

(1)該当要件

紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から、別紙2「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(以下、「理由書」という。)の提出を受け、提出された理由書のうち、利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合に正当な理由とします。

(2)理由書の対象者

理由書の提出は、判定期間中の紹介率最高法人を利用した全ての利用者が対象(亡くなった方は除く)です。

(3)阿蘇市への提出について

理由書の中の「事業所を選んだ理由」を、別紙3「理由書提出一覧表」に転記し、届出書に「理由書提出一覧表」を添付して提出してください。(「理由書」は事業所保管とし、市への提出は不要です。

(4)関係書類の確認

阿蘇市が「理由書」及び「理由書提出一覧表」の提出を求める場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じるものとします。

各種様式

【別紙1】居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 (兼 事業所保存用紙)[41KB]

(参考様式)サービスごとの居宅サービス計画数計算書[38KB]

【別紙2(1)】居宅サービス事業所等の利用に関する理由書 単独様式[25KB]

【別紙2(2)】居宅サービス事業所等の利用に関する理由書 複数様式[27KB]

【別紙3】理由書提出一覧表[44KB]

阿蘇市における正当な理由の範囲[100KB]

 

  • 市民部 ほけん課
  • 電話 0967-22-3145