入園までの流れ
① 支給認定の申請及び施設利用申込みをします |
② 市から支給認定通知書が通知されます |
③ 保育の必要性を総合的に審査し、市が利用調整をします |
④ 園と入園の手続きを行います |
詳しくは、「令和7年度保育園・認定こども園新規入園のご案内[4.6MB]」をお読みください。
申込受付期間
(1)4月入所第1次利用調整分:令和6年11月1日(金曜)~令和6年11月29日(金曜)
(2)4月入所第2次利用調整分(年度途中含む):令和6年12月2日(月曜)~随時
(注)令和7年5月以降の入所希望については、入所希望月の前々月の20日(土曜・日曜・祝日の場合は翌平日)までにお申し込みください。
[例:7月1日入所希望の場合 → 5月20日まで]
(注)令和7年5月以降に入所を希望する方で、すでに入園を希望する時期が決まっている方も、出来る限り上記申込受付期間(1)でお申し込みください。
【申込みにおける注意事項】
- 保育を必要とする事由に該当しない場合や、書類不備・不足がある場合は受け付けられません。
- 入園日は、原則1日入所となります。(例:7月21日復職の場合→6月1日又は7月1日入所 (注)いずれかを選択)
- 入園が可能となる月齢または年齢は、園によって異なります。
入園基準
入園できる児童は、保育を必要とする事由のいずれかに該当する家庭の児童です。
保育の必要性についての状況を考慮した上で優先度の高い児童から選考します。
【参考】保育必要理由[503KB]
(注)入園申込みをしても、保育の必要性の程度、定員などにより入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
提出書類
- 教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書[579KB](児童1人につき1枚、両面印刷してください。)・記入例[593KB]
- 保育認定理由申立書[547KB](両面印刷してください。)・記入例[547KB]
- 保護者などが保育をできないことを証明する書類(該当事由により異なります。)(注)下記参照
[転入予定の人]
- 転入に関する誓約書[62KB]
(注)仮受付となります。
マイナンバー法の施行に伴い、マイナンバー記入と本人確認資料の提示が必要となります。
(マイナンバー制度施行に伴う入園申込手続きの際の本人確認について)
●保護者などが保育をできないことを証明する書類
保育を必要とする事由 | 必要書類 | |
就労(予定を含む) (注)1ヶ月あたり64時間以上 |
就労している人 | ◎就労(予定)証明書 手書き用[4.2MB] /エクセルファイル[59KB] (注)証明日から3か月以内のもの。 |
保護者の疾病・障がいなど | 疾病の人 | ◎診断書 (注)保育が困難なことが記載されたもの |
障がいのある人 | ◎障害者手帳などの写し (注)手帳番号・本人欄・障がい名が確認できる部分 |
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同居または長期入院などをしている親族の介護・看護 | 障がい児・者の介護・看護をしている人 (注)通学などの付き添いを含む | ◎介護・看護を受けている人の障害者手帳または要介護認定を受けていることが分かる書類(介護保険証など)もしくは通園・通学証明書 ◎スケジュール申告書[180KB] |
病人を介護・看護している人 | ◎病人の診断書 ◎スケジュール申告書[180KB] |
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就学している人(職業訓練校などでの職業訓練を含む) | ◎在学証明書 ◎時間割表(カリキュラム表) |
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妊娠・出産している母親 | ◎母子健康手帳の写し (注)表紙と出産予定日が確認できる部分 |
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育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している 子どもがいて継続利用が必要な人 | ◎育児休業に伴う入園継続申立書[57KB] | |
求職活動の人(起業準備を含む) | ◎求職活動・起業準備状況申立書[101KB] | |
その他 (災害復旧、虐待やDVのおそれがあること、上記の類する状態として認められる場合) |
◎保育必要性の申立書[91KB] ◎その他必要な書類 |
(注)保育ができない状況を確認するため、別途書類を提出していただく場合があります。
提出先
- 阿蘇市役所福祉課
- 阿蘇市役所内牧支所または波野支所
- 入園を希望する各園
支給認定について
提出書類をもとに審査し、該当すると認められる場合に支給認定を行います。
保育を必要とする事由などにより、支給認定の有効期間及び保育必要量が異なります。
なお、子どもが満3歳に達した際は、支給認定区分が3号認定から2号認定に切り替わります。
(ただし、利用者負担額は当該年度の3月までは3号認定となります。)
支給認定の有効期間
保育を必要とする事由 | 支給認定の有効期間 |
就労 | 最長で小学校入学前まで |
保護者の疾病・障がいなど | 治癒、介護に要する期間(最長で小学校入学前まで) |
同居または長期入院などをしている親族の介護・看護 | 治癒、介護に要する期間(最長で小学校入学前まで) |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 在学証明書などに記載された期間 |
母親の妊娠・出産 | 出産(予定)月の前後2か月(最長5か月間) |
育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要 | 育児休業取得中で市が定める期間 |
求職活動(起業準備を含む) | 最長で90日間 |
その他(災害復旧、虐待やDVのおそれがあること、上記の類する状態として認められる場合) | 最長で小学校入学前まで |
(注)保育を必要とする事由が変更となった場合、事由に応じた有効期間に変更となります。有効期間を過ぎた場合には支給認定が失効しますので、それに合わせて、保育施設を利用している場合は、失効した時点で退園となります。
(注)求職活動を事由とする場合、毎月の求職状況についての確認書類を翌月10日までに提出する必要があります。提出がない場合、継続利用ができなくなる場合があります。
保育必要量
保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があり、「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。
区 分 | 利用できる保育時間 | 管内施設の定める時間 |
保育標準時間 | 施設が定める利用可能時間のうち 1日最長11時間 | 7:00から18:00 |
保育短時間 | 施設が定める利用可能時間のうち 1日最長8時間 | 8:30から16:30 |
(注)施設が定める利用可能時間内での利用となります。利用可能時間外で利用する場合は、延長保育となります。
【事由ごとの判定基準】
- 就労・・・月120時間以上の就労時間がある場合は「保育標準時間」
月64時間以上、120時間未満の就労時間の場合は「保育短時間」 - 求職活動・・・「保育短時間」
- 育児休業中・・・「保育短時間」
(注)上記以外の事由は、保護者等が保育することが出来ない状況により判定します。
利用調整(入園の決定・保留)
保育を必要とする事由などを総合的に判断し、利用調整(入園の決定・保留)を行います。定員を超える申込みがあった園については、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位を付けて入園決定を行います。
【参考】利用調整基準[299KB]
なお、定員を超える申込みのために希望する園への入園ができなかった場合には、第2希望園、もしくは他の園に変更していただくこともあります。
●入園の決定・保留の通知
利用調整結果(入園の決定・保留)は、令和7年2月中に通知します。
なお、年度途中(令和7年5月以降)の入園希望者は、入園を希望する月の前月上旬までに通知します。
●申し込み後の注意事項
家庭の状況や保育を必要とする事由等に変更があった場合は、速やかに変更の手続きを行って下さい。
(例)
- 保護者の勤務先や勤務時間が変わった。
- 保護者が仕事を辞めた、仕事を始めた。
- 婚姻等により氏名や住所が変わった。
- 引っ越しなどで保育施設の入園申込みを取り下げる。など
入所が保留になった方で希望する園を変更する場合は、各月の申し込み期限までに速やかに変更手続きをお願いします。
教育・保育給付認定取下届 兼 施設利用申込事項等変更届[244KB]
決定通知書が届くまでは、入園の決定に関するお問い合わせはご遠慮ください。
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)は、市町村民税に基づいて算定します。国が定める限度額内で市町村が定めることとなっています。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
(注)国の制度改正などにより変更となる場合があります。
延長保育について
保育認定(2号・3号認定)の在園児童が、通常の保育時間の前後に保育が必要な場合、延長保育事業を利用することができます。認定区分によって1日の利用可能な時間が異なるため、延長保育料も異なります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。