事業者さまへ(就労証明書の様式に関するお知らせ)
就労証明書の様式は手書き用[580KB]またはエクセルファイル[59KB]をご利用ください。
申請手続き
●認定こども園(教育部分)を希望する場合
(注)認定こども園(教育部分)を希望する方は、希望する施設に直接お申込みください。
●保育園・認定こども園(保育部分)を希望する場合
子ども・子育て支援新制度の支給認定
子ども・子育て支援新制度では、幼稚園、保育園、認定こども園などの施設を利用する場合には、支給認定の申請が必要です。認定区分によって利用できる施設や時間が異なります。
(注)子ども・子育て支援新制度について、詳しくはこども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【支給認定区分】
支給認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
1号認定 | 満3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する人 | 幼稚園、認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上のお子さんで『保育を必要とする事由』に該当し、保育を希望する人 | 保育園、認定こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満のお子さんで『保育を必要とする事由』に該当し、保育を希望する人 |
(注)子ども子育て支援新制度の支給認定について、詳しくはこちらをご覧ください。
阿蘇市内の保育園・認定こども園一覧
阿蘇市内の保育園・認定こども園一覧
保育園とは
保育を必要とする乳幼児を、日々保護者にかわって保育することを目的とする施設で、児童福祉法に基づく「児童福祉施設」の一つです。(保育所保育指針に基づき、養護と教育を一体的に提供します。)
(注)入園には、保育を必要とする事由に該当することが要件となります。
「集団生活を体験させたい」、「幼児教育の場として利用したい」という理由では、利用できません。
認定こども園とは
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育園の両方の良さをあわせ持つところです。
保護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です。
また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加などで利用することができます。
(注)認定こども園の教育部分は、保育を必要とする事由に該当しない場合でも満3歳以上であれば利用可能ですが、保育部分については、保育園と同様に保育を必要とする事由に該当することが要件となります。
「保育を必要とする事由」とは
保育園・認定こども園(保育部分)は、保護者が働いている、病気にかかっているなどの理由で、家庭で児童を保育できない(保育を必要とする)場合に、保護者に代わって保育を行います。
保育を必要とする場合とは、保護者全員が、次の事由のいずれかに該当することにより、家庭で児童の世話ができない場合を言います。
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就労(1ヶ月あたり64時間以上)
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妊娠・出産
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保護者の疾病・障がい
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同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
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災害復旧
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求職活動(起業準備を含む)
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就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
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虐待やDVのおそれがあること
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育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要
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その他、上記の類する状態として認められる場合